破産や会社の手仕舞いについてのお話
2019.01.15
こんにちは!
起業サポ 弁護士の宮本です。
今回から、起業に伴い不安となる破産や会社の手仕舞いについてお話をしたいと思います。
不安となる破産や会社の手仕舞いについて
個人事業を始めるのであれば、個人事業で借金がかさんで返せない場合、法人であれば、代表者が借り入れをする際、代表者が個人保証をすることが多いため、法人の借金を返せない場合、個人事業主・代表者について債務整理が必要となります。
個人が債務整理をする場合、任意整理、破産、民事再生の3つの方法があります。
まず、任意整理です。
これは、借入先と交渉をし、利息や遅延損害金をカットしてもらったり、分割払いとする方法です。元本まで減ることは、少ないです。
次に、破産です。
皆さんご存じのとおりの破産の手続きとなります。これまでの借り入れ等を全て0にする制度です(一部例外はありますが。)。ただ、税金は、なくせないことと、知り合いだけには返したいということはできませんので注意してください。また、一部、破産をすると資格の制限がありますのでこの点も注意してください。
もっとも、皆さんがイメージしているように財産全てを失うのではなく、家財道具や一定程度の資産を持ち越すことができますので、ご安心ください。
最後に、民事再生です。
裁判所の手続きを通じて、一定の債務を減額する制度です。資格制限のある仕事や住宅ローン付きの住宅を保持し続けたい人に適するものです。
起業においては、失敗したらどうしようという漠然という不安が強いと思います。
しかし、手続きを知ってしまえば、最低限の生活を保持することは可能です。
弁護士
宮本 真志
契約書の審査や作成、交渉を通して事業に専念できる体制作りの手助けをします。契約書を有利に作ることができるか否かによって事業の存続が決まるうえ紛争を未然に防止することもできます。また、トラブルにあった際には、直ちに相談し早期に対策をうつことで紛争の悪化を防止できます。