起業サポ

契約書に押す印鑑について

2018.09.07

こんにちは!
起業サポ 弁護士の宮本です。
 
前回は、契約書のお話をしましたが、今回も契約書の説明の続きをします。

契約書のタイトル

まず、契約書のタイトルは、「○○契約書」でなければならないと思っている方がいます。
しかし、「○○契約書」であるか、「覚書」・「念書」・「合意書」であるかによって契約の効力は変わりません。
 
そのため、「覚書」「念書」「合意書」だからといって簡単に署名・押印をしてはいけません。
このように「契約書」「覚書」「念書」「合意書」といったタイトルの違いは、合意の内容の効力に影響せず、法的には大きな問題にはならないことにご注意ください。
 

契約書には印鑑を捺印しなければなりません。

この印鑑について、契約書を作成するに際して、法律上実印で押さなければならないと思っている方がいます。
しかし、契約を締結する際、実印であるか認印であるかによって契約の効力は変わりません。したがって、認印で契約書に押印すれば契約書の効力が発生します。
 
もっとも、実印は、認印と異なり簡単に購入できてしまうため、権限のないものが他人になりすまして押印するリスクが高まります。そのため、重要な書類においては、実印を要求することが多いのが実情です。
 


弁護士弁護士
宮本 真志

契約書の審査や作成、交渉を通して事業に専念できる体制作りの手助けをします。契約書を有利に作ることができるか否かによって事業の存続が決まるうえ紛争を未然に防止することもできます。また、トラブルにあった際には、直ちに相談し早期に対策をうつことで紛争の悪化を防止できます。

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