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株式の譲渡制限について

2019.03.29

こんにちは! 
起業サポ 司法書士の笹山です! 
 
今回は株式の譲渡制限についてお話致します。 
 

株式の譲渡制限について

今、日本に存在する株式会社のほとんどが、その発行している株式について、株式の譲渡(売買・贈与など)につき、一定の制限を設けています。 
出資をして、株主となった人がその会社から離れたいとなった場合、上場会社の株主であれば、証券取引所で売ってしまえばいいのですが、(ちなみに上場している会社の株式には譲渡制限が付いていません。)上場をしていないほとんどの会社では株主は自分の株式を自由に売買することができません。 

親族や、仲の良い人たちだけで会社を立ち上げたのに、後にまったく関係のない人が会社に入ってくることを防止することを目的としています。 
ただし一切の譲渡を禁止するという規定は設定できないため、譲渡を拒否した会社は買受人を指定するなど、代替措置を行う必要があります。 
自社の規定がどのようになっているかは定款に規定されているので、一度確認をしてみてはいかがでしょうか。 
定款にもし、譲渡に関する規定が設けられていなければ一度見直しもご検討ください。 
 
煩わしい手続きは起業サポにお任せいただき、社業に集中できる環境を整えていただければと思います。 
ご相談は無料ですので、いつでもお気軽にご相談ください! 
 


司法書士司法書士笹山 慶太

各種法人の設立手続が得意です。
最短、ご依頼から2日間での設立手続が可能です。夜間や土日祝もお客様のご都合に合わせて柔軟に対応致します。また会社といっても、株式会社や合同会社、社団法人などその形態は様々です。お客様のお話をお聞きして、最適な提案を致します。

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