裁判のお話
2018.10.05
こんにちは!
起業サポ 弁護士の宮本です。
今回は、弁護士といえば「裁判」ということで、裁判の話をしたいと思います。
皆さん、裁判で請求が認められても、金銭を回収できない場合があることをご存知でしょうか。
これまでに、裁判を経験されたことがある人はほとんどいないと思います。
そのため、裁判をし、勝訴すれば、国が金銭を回収してくれると思っている方も多くいます。
しかし、国は、自動的に金銭を回収してくれません。
そこで、裁判で請求が認められた場合、相手方に認められた金額を支払うように要請します。
それでも、相手方が居直り、支払いを拒絶ずる場合があります。このように、裁判で勝訴しても、金銭を回収できないことがあるのです。
そのような場合のために、強制執行という手続きがあります。
いわゆる「差押え」というものです。
これは、裁判で認められた金額について、強制的に取り立てる手続です。
しかし、相手方の財産、特に不動産や預金のある金融機関がわからない場合には、差し押さえをすることができません。
このよう場合を避けるために、取引先の使用している金融機関を知っておくことはとても大事です。
なお、このような支払いのリスクに鑑み、交渉段階や裁判中に一定の譲歩をして和解をすることもあります。
弁護士
宮本 真志
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