変更登記申請は2週間以内に!
2018.10.12
こんにちは!
起業サポ 司法書士の笹山です!
会社の登記簿の内容が変わった場合、
法務局に変更の登記申請をする必要があります。
変更登記申請は変更されたときから2週間以内に行う必要があります。
2週間経過後に登記を申請すると、登記懈怠といって、 裁判所から過料を課される可能性があります。
特に、「代表取締役の個人の住所に変更があった場合(引越し)、 役員が亡くなった場合、役員の任期が満了した場合」は登記簿の変更を 忘れてしまっている方が多くみえます。
そのなかでも役員の任期の満了による変更の登記については、 基本的に任期は自主管理のため、誰からもお知らせがなく、 気づいたときには過料が掛かってしまう状態になってしまうことが多いです。
弊社では、会社設立登記手続きをお手伝いさせていただきましたお客様につきましては、 サービスで任期を管理し、お知らせをさせていただいております。
まずは、自社の定款を確認いただき役員の任期を確認してみてはいかがでしょうか。
定款が見当たらない場合は定款の再作成も承りますので、
お気軽にご相談ください。
司法書士笹山 慶太
各種法人の設立手続が得意です。
最短、ご依頼から2日間での設立手続が可能です。夜間や土日祝もお客様のご都合に合わせて柔軟に対応致します。また会社といっても、株式会社や合同会社、社団法人などその形態は様々です。お客様のお話をお聞きして、最適な提案を致します。