会社の商号を決める際のルールについて
2018.11.09
こんにちは!
起業サポ 司法書士の笹山です!
会社をつくるときに結構頭を悩ませるのが会社の商号(名前)です。
商号を決める際にも色々とルールがございますので、 いくつかご紹介させていただきます。
商号を決める際のルール
①株式会社は「株式会社」の文字を、合同会社は「合同会社」の文字をというように、その法人の形態を必ず商号に入れなければなりません。
②ローマ字やアラビア数字、一部の記号も使用可能になりました。
「&」や「‐」など使用可能な記号もあれば(使用可能な条件がある場合もあり)、「!」や「☆」など使用することが認められていないものもあります。
個人事業から始められる場合は屋号には特に使用できない文字等の制限はないですが、個人事業から法人化する際にはその屋号を引継ぐことが多いため、それも念頭において決められることをお勧めします。
また既に他社で同一商号や類似商号がに似たものの調査も必要となります。
全国の商号調査も可能ですので、気になる方は一度ご相談ください!
司法書士笹山 慶太
各種法人の設立手続が得意です。
最短、ご依頼から2日間での設立手続が可能です。夜間や土日祝もお客様のご都合に合わせて柔軟に対応致します。また会社といっても、株式会社や合同会社、社団法人などその形態は様々です。お客様のお話をお聞きして、最適な提案を致します。