建設業に適用される法律(民法について)
2019.04.14
こんにちは!
起業サポ 弁護士の宮本です。
前回は、建設業に適用される法律について説明しました。
今回は、その中でも民法について説明したいと思います。
建設業は発注者や元請けとどのような契約をしているでしょうか。
民法上は「請負契約」というものです。
この請負契約は、仕事が完成し、目的物を引き渡す段階で報酬が発生すると規定されています(民法633条)。
しかし、期間もかかってしまうため、契約書や約款で出来高払いとなっていることも多くあります。
この約款については、公共工事標準契約約款や民間建設工事標準契約約款及び建設工事標準下請契約約款が存在します。また、民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会や、建設業団体(日建連、全建等)も約款や契約書を作成しています。
このような契約書を使う場合にもどのような内容になっているのかは、よく読んでおく必要があります。もしもの場合には、サインした契約書に基づいて規律されることとなるからです。
民法や契約書の関係性は、理解できましたでしょうか。
次回は、民法改正に伴う建設業の影響について述べたいと思います。
乞うご期待。
弁護士
宮本 真志
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