【学生さん&扶養内】副業アルバイトの確定申告はしなくていい?

【学生さん&扶養内】副業アルバイトの確定申告はしなくていい?

2022.04.11

こんにちは!起業サポ 税理士の末松です。
最近では、学生で起業されていたり、ダブルワークでいくつかの勤務先を掛け持ちしている方など、多様なケースで働いている方が多くいます。
それに伴って、税金に関する知識が乏しいために損をされている方や、知らない間に脱税をしてしまっている…なんていう方もいらっしゃるのが現状です。

そこで今回は、学生さん・扶養内の方に向けて、副業アルバイトの確定申告について、解説をしていきます!

そもそも、掛け持ち(副業)で確定申告をしなくていい人とは?

1つの勤め先で年末調整を受けていて、他に収入がない人は確定申告の必要がありません。
また、他に収入がある人であっても、その金額が“20万円以下”の場合は確定申告が不要になります。

この金額についてですが、下記3つのケースによって、条件が異なりますので、解説をしてきます。

  1. 『アルバイト×パート』の掛け持ち
  2. 『副業』の掛け持ち
  3. 両方の場合

1.アルバイト×パート』の掛け持ち…収入20万円以下

まず、アルバイトやパートの副業の場合は、“収入20万円以下”であれば申告が不要になります。
具体的には、年末調整前の収入が20万円を超えているかどうか?で申告の有無が変わってきます。

なお、『収入』とは、アルバイトやパートなどで得た給与総額のことを言います。
源泉徴収票の支払金額に記載されている金額のことを指します。

2.『副業』の掛け持ち…所得20万円以下

次に、アルバイト以外の副業の場合は、“所得20万円以下”であれば申告の必要がありません。クラウドソーシングや内職などの副業がこのケースにあてはまります。
ちなみに、『所得』とは、売上総額から経費を除いた金額のことです。
収入と間違いやすい点なので注意しましょう。

ただし、副業が赤字の場合は、確定申告をしなくても問題ありません。
青色申告の場合は、赤字を翌年度以降に繰り越すことも可能となりますので、
希望される方は、申告をしておきましょう。

3.両方の場合…合計が20万円以下

最後に、先ほど解説した①や②の両方を行っていた場合です。
この場合には、①の収入と②の所得を合計して、20万円以下であれば確定申告は必要ありません。

つまり、①~③の条件に当てはまらない人は、確定申告が必要になってくるということです。つまり、学生さんや扶養内主婦という社会的身分だから申告は不要。という特例扱いはないということです。

申告をしないことのリスクについては、過去記事で解説をしておりますので、そちらを参考にしてください!

『日雇いバイト』をしたときの確定申告は必要?

学生さんや扶養内の主婦さんで、バイト先として人気なのが『日雇いバイト』です。

日雇いバイトは、カフェやショップなどの長期的に雇用契約をするアルバイトとは違い、1日ごとに雇用するバイトのことを指します。
例えば、ライブの監視スタッフやイベントのグッツ販売、スーパーの試食販売員などが挙げられます。

そういった日雇いバイトをされている学生さんであっても、先ほど説明をした上記①~③に該当しない場合は、申告が必要になります。
これはよく間違われるので、日雇いで働いた場合は、注意しましょう。

また、日雇いバイトの場合は、手渡しで1日分のお給料をもらうというケースも多くあります。
その場合も、上記①~③に該当しない場合は、申告が必要となります。給与額が通帳に残らないので、どこかに記録をしておくことをおすすめします。

掛け持ち(副業)の確定申告が不要な人でも、『住民税の申告』は必要!なケースあり!

ここまでは、学生さんや扶養内パートさんの確定申告についてお話をしてきましたが、最後に忘れてはいけないことがあります。
それは・・・『住民税の申告』です。

収入・所得20万円以下のために確定申告をしなかった場合であっても、住民税の申告は必要になります。

そもそも申告には『所得税』と『住民税』の2種類があります。
先ほどまでの20万円ルールは、『所得税』のルールです。
一方で『住民税』の場合は、1円でも収入・所得があれば申告が必要となります。
確定申告をしない場合は、役所宛に住民税の申告が必要となりますので、忘れないようにしましょう。

※学生の方でも、給与収入が100万円を超えると課税されます。ただし、給与収入で130万円以下で、給与以外の所得が10万円以下であれば、勤労学生控除が受けられます。未成年の方は、給与収入が204万円未満であれば住民税はかからないです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は学生さんの確定申告について、解説しました。

  • 雇用形態
  • 収入・所得の支払い方法
  • 学生や扶養内アルバイトという社会的身分  など

どのような状況であっても、申告義務者に当てはまる場合は、確定申告が必要になってきます。
申告が必要なのに、無申告でいると…税金のペナルティを受けることになります。
そうならないためにも、ご自身が納税義務者に該当していないか?を一度確認してみましょう。
ぜひ、税金に関する知識を身につけ、よりよい活動の一助としてくださいね!


税理士税理士末松 和真

クラウドを使った経理業務の効率化が得意です。会計業務、請求書作成、経費精算、給与計算などをクラウド化する事により、業務効率を改善するお手伝いを致します。
効率化によって空いた時間を事業計画作成など経営に関する時間に使っていただきたいと思っています。

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