ふるさと納税の返礼品に税金がかかる!?
2019.04.21
こんにちは!起業サポ 税理士の末松です!
最近話題によく上がるのがふるさと納税の返礼品競争ですね。
今回はふるさと納税の返礼品を受けっとった場合の注意点を事例形式で見てみたいと思います。
ふるさと納税の返礼品に税金がかかるか
私は今年から、会社に勤務する時間以外の時間を活用して、仮想通貨取引を始め、仮想通貨長者となりました。友人からは、所得税の納税額を減少させるためには「ふるさと納税」が有効であると聞きましたが、実際のところはどうなのでしょうか。注意点があればぜひ教えてください。
ふるさと納税を行うと、原則的には一定額の所得税を減少させることになります。
ただし、ふるさと納税の謝礼として受け取った特産物等が、所得税法上の「一時所得」に該当し、課税関係が生じる可能性がありますのでご注意ください。
解説していきます。
1.ふるさと納税を行った場合の効果
ふるさと納税を行った場合、その金額のうち自己負担額2,000円を除いた全額が所得税及び個人住民税から控除(寄附金控除)されることとなります。ただし、全額控除されるふるさと納税額には年間の上限があり、その上限を超えた金額については、全額控除の対象とはなりません。
寄附金控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った年の翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行う必要があります(※)。
※確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合には、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」により、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる場合があります。
2.ふるさと納税返礼品と一時所得との関係
ふるさと納税を行うと、多くの場合、寄附先の地方自治体からその地方の特産品などの返礼品を受け取ることができます。その返礼品受け取りについての所得税法上の取扱いは、ふるさと納税の返礼品を受け取ったことによる経済的利益は、「一時所得」に該当することとされています。
なお、一時所得の金額は次のように計算します。
※支出した金額には、ふるさと納税額は含まれません。
一時所得は、原則的にはその所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して、最終的に納める所得税額を計算することとなります(総合課税)。
一時所得の計算については、上記の50万円の控除があるため、多額のふるさと納税を行わなければ、ただちに返礼品受け取りによる経済的利益が一時所得に該当する可能性は低いと考えられます。
しかし、今回の事例のように仮想通貨長者の方などが、所得税の納税額を減少させるため、一度に多額のふるさと納税を行った場合などは、要注意です。
しっかりとご自身の返礼品額はチェックしましょう。
税理士末松 和真
クラウドを使った経理業務の効率化が得意です。会計業務、請求書作成、経費精算、給与計算などをクラウド化する事により、業務効率を改善するお手伝いを致します。
効率化によって空いた時間を事業計画作成など経営に関する時間に使っていただきたいと思っています。